賃貸オフィスと消防法|賃貸オフィスの移転を考えたら

賃貸オフィスを契約し、オフィスのレイアウトを考える時に、「消防法」というものが関わってきます。オフィスの場合、消防法では「防火対象物」に該当するため、次の消防用設備を設ける必要があります。まず消火器、スプリンクラー、屋内消火栓設備などの消火設備を整えなければなりません。消火設備はオフィスの広さや階数によって、数や設置間隔などが定められています。次に、火災報知機などの警報設備、避難器具などの避難設備、防火水槽等の消防用水などなど、色々と細かく定められています。また、火災があった際の避難経路を2か所つくらなければいけなかったり、賃貸オフィスが入っている建物が規模が大きいものでしたら、非常時にすみやかに避難できるよう、レイアウトの段階で考慮しなければなりません。例えばオフィスの全ての場所から非常階段までの距離は50メートル以内にしなければなりません。ただし、内装を不燃材料、または準不燃材料にした場合は非常階段までの距離は60メートルまで緩和されます。また、通路の幅も成人男性が余裕をもってすれ違うことができるスペースが必要になります。従業員の人数や、事業内容などによっても内容が変わってきますので、詳しいことは内装業者や、最寄りの消防署に直接確認しておきましょう。よい賃貸オフィス物件をみつけても、万が一の為の設備をしっかり整えておかないとなりません。社員の安全の為にも最優先で考えるべき事項でしょう。


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